特別な場合の「買換えの特例」の適用のされ方とは なお、家屋については三、○○○万円 の特別控除を、その敷地部分については 買換えの特例を、というような適用のし かたは認められません。 ③居住用家屋が二つ以上あるとき、 店舗併用住宅のとき 居住用家屋が二つ以上ある場合には、 そのうち、主として居住の用に供してい ると認められる一つの家屋だけ(生活の 本拠)を譲渡資産とすることができます。 居住の用に供していない部分(店舗部 分など)は、当然に、特例の対象になり ません。 店舗併用住宅などの居住用部分の判定 については、4章、皿ページの〔算式〕 を使って決めるのです。その計算をした 結果、居住用部分の割合が九○%以上と